広島市生産性向上等チャレンジ応援金事務局
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2丁目2番2号 紙屋町ビル6階
082-248-6911
9:30~12:00、13:00~17:30(月~金曜日)
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)除く
※【ご注意】本応援金は精算払い(後払い)です。審査の結果、不採択になる場合があります。
事業遂行の際は自己負担が必要となります。(採択は550件程度の予定)
広島市生産性向上等チャレンジ応援事業
公募要領 ダウンロード
広島市生産性向上等チャレンジ応援事業
支給要綱一式
物価高騰や人手不足など厳しい経営環境が続く中、中小企業者等が行う賃上げ環境の整備に向けた生産性や付加価値の向上などの取組に係る事業計画の策定支援と合わせ、応援金を支給することにより、中小企業者等の事業維持・継続を図り、地域経済の活性化につなげるものです。
本応援金の支給対象者は、1~5に掲げる要件をいずれも満たす広島市内に事業所を有する中小企業者等であることとします。
※資本金及び従業員数がともに中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に規定する数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
対象となり得る取組事例
以下に該当する事業を行うものではないこと
※該当する事業を当応援金事業で行った場合、関係法令に違反していることが明らかな場合は当該法令による罰則のほか、支給決定の取消や支給済み応援金の全額返還(加算金付き)等の処分を受ける可能性があります。
対象となる経費は次の1~3の条件をすべて満たすものとなります
支給決定日※~2027年1月31日(日)まで
※支給決定日は8月初旬から中旬頃を予定しています。
本事業に応募いただくにあたり、以下の公募要領(PDF)を必ずご確認ください

広島市生産性向上等チャレンジ応援事業に係る申請書(様式1)
事業計画書(様式2)
経費内訳書(様式3)
法人:貸借対照表、損益計算書(直近1期分)、直近の【法人税の】確定申告書※(表紙及び別表四(所得の簡易計算))
個人:直近の確定申告書※(【第一表、第二表、及び収支内訳書(1・2面)】または【第一表、第二表、及び所得税青色申告決算書(1~4面)】)
※確定申告をe-Taxにより電子申告した場合は「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを提出してください。受信通知を提出できない場合は、納税証明書または申告書等提出確認書を提出してください。
貸オフィスやサテライトオフィスの場合、賃貸契約書の写し
2026年5月11日(月)~2026年6月19日(金)
提出書類をご準備のうえ、下記住所までご郵送ください。
(ご自身用の控えを必ずコピーをとり保管願います)
※簡易書留・レターパック等、追跡可能な方法で送付してください。
〒730-0031
広島県広島市中区紙屋町2丁目2番2号 紙屋町ビル6階
広島市生産性向上等チャレンジ応援金事務局
問合せ対応時間/9:30~12:00、13:00~17:30(※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)除く)
※提出先を間違えると申請を受理できませんのでご注意ください。
下記、申請フォームより手続きを行ってください
※【重要】申請受付最終日(2026年6月19日)に関するお願い
最終日はアクセスの集中により、サイトが繋がりにくくなることが予想されます。
システムの不具合や通信エラーによる申請漏れを防ぐため、前日までの入力・申請完了をお願いします。
受付締切まで、提出書類を揃えて「広島市生産性向上等チャレンジ応援金事務局」まで、郵送またはWEB申請により提出してください。
(持参での申請は受け付けておりません。WEB申請をする場合は郵送での提出は必要ありません。)
申請書類について、外部有識者等により構成される審査会において行います。採択審査は非公開で書面審査(電子データ含む)により行います(提出内容に関するヒアリングは実施しません)ので、不備のないよう十分ご注意ください。
全申請者に対して、採択または不採択の結果を通知します。採択案件については事業者名、事業名等を公表することがあります。採択審査結果の内容についてのお問い合わせには応じかねます。
本事業の申請は本サイトでのWEB申請または郵送申請を基本としていますが、申請サポートセンターにおいて、相談員が申請書類の作成を行うことが困難な方のサポートを行います。(申請書作成の代行は行いません。)
| 利用期間 | 2026年5月11日(月)~6月19日(金)まで |
|---|---|
| 利用時間 | 10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日除く) |
| 利用人数 | 1枠(1時間)/各1組(2名以内)様まで |
| 利用回数 | 原則、1事業者1回まで |
ご利用に当たっての注意事項
※オンライン相談の方は予約後お知らせしたメールアドレスに予め必要書類の資料を送信願います。
申請のサポートは、当申請サポートセンターのほか、以下の団体でも受けられます。
| 団体名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 広島商工会議所 中小企業振興部 | 〒730-8510 広島市中区基町5番44号 広島商工会議所ビル1階 | 082-222-6691 |
| 祇園町商工会 | 〒731-0138 広島市安佐南区祇園2丁目48−7 2階 安佐南区役所祇園出張所 | 082-875-3476 |
| 安古市町商工会 | 〒731-0123 広島市安佐南区古市3丁目24−22 | 082-877-1180 |
| 沼田町商工会 | 〒731-3164 広島市安佐南区伴東4丁目18−6 | 082-848-2869 |
| 広島安佐商工会 | 〒731-0221 広島市安佐北区可部3-26-22 | 082-814-3169 |
| 高陽町商工会 | 〒739-1751 広島市安佐北区深川5丁目21−21 | 082-842-0186 |
| 広島東商工会 | 〒739-0321 広島市安芸区中野5丁目20-3 | 082-892-0873 |
| 五日市商工会 | 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央4丁目15−3 | 082-923-4138 |
| 広島安芸商工会 | 〒736-0061 安芸郡海田町上市4-14 | 082-822-3728 |
| 広島県中小企業団体中央会事業推進部 | 〒730-0011 広島市中区基町5番44号 広島商工会議所ビル6階 | 082-228-0926 |
| 広島市中小企業支援センター | 〒733-0833 広島市西区草津新町1丁目21番35号 | 082-278-8032 |
| 広島県よろず支援拠点 | 〒730-0052 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ1階 | 082-240-7706 |
1
事前の来訪予約が必要となっています。下記フォームよりご予約ください。
相談方法は申請サポートセンターまでお越しいただく「訪問相談」と、オンラインで行う「オンライン相談」が選べます。
2
来訪予約が完了すると、ご登録いただいたメールアドレスにメールが届きます。
メールが届かない場合は、迷惑メールに分類されていないかご確認ください。
訪問相談の場合
予約完了画面が表示されましたら、予約完了となりますので予約いただいた日時に申請サポートセンターまでお越しください。
オンライン相談の場合
予約確認後、予約日の前日までに事務局よりオンライン相談用URL(Teams利用)をお送りいたします。
またメールアドレス宛に必要書類をメールしてください。
3
訪問相談の場合
当日は以下をご持参の上、お時間に余裕を持って申請サポート窓口までお越しください。
オンライン相談の場合
お時間になりましたら事前にお送りしているオンライン相談用URLへアクセスしてください。
広島市生産性向上等チャレンジ応援金事務局 申請サポートセンター
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2丁目2番2号 紙屋町ビル6階
(広島銀行本店の真向かいで1階にJTBトラベルゲート広島紙屋町があるビルです)
支給率3/4の意味を教えてください。
例えば、支給対象経費が200万円の申請であれば、その3/4の150万円を応援金として支給します。
その他の例としては、支給対象経費が267万円の申請であれば、上限額200万円の支給となります。
また、支給対象経費が267万円を超える申請も可能ですが、支給額は上限額の200万円となります。
ただし、審査によって、申請が不採択となる場合や支給決定額が申請額よりも減額される場合もあります。
応援金支給の流れを教えてください。
申請から応援金の振込までの流れは以下のとおりです。
※実績報告書の審査完了後、概ね1か月~1か月半後を目処に順次、支給します。
なお、実績報告書の確認の進捗によっては遅れる可能性もあります。
本店と支店があります。支店で事業を行う場合も対象者となりますか。
支店が広島市内であれば対象となります。その場合、広島市内の支店から申請してください。
貸しオフィス(サテライトオフィス)などが広島市内にある場合、申請できますか。
サテライトオフィスや貸しオフィスの場合は、賃貸契約期間が令和8年(2026)年4月1日から継続して1年以上あることが条件で、申請の際、賃貸契約書の控えの提出が必須となります。(提出できない場合は申請できません。)また、納税地が市外の方で、広島市内のサテライトオフィスが自宅、自己保有物件の場合は、実際に事業をされている証として登記簿等の提出が必須となります。
従業員を雇っていませんが、支給対象者になりますか。
支給対象者になります。
これから開業する人は支給対象者となりますか。
支給対象者になりません。令和8年(2026年)4月1日時点で、1期以上の事業実績が必要な要件となります。
令和7年12月に開業した個人事業主でも支給対象者となりますか。
直近1期分の確定申告書の提出が可能であり、申請時点において事業を継続している事業者であれば支給対象者となります。
事業計画に掲げた事業はいつから着手してもよいですか。
支給決定日以降であれば可能です。事業実施期間は、応援金の支給決定日から令和9年(2027年)1月31日(日)までとなります。
同一事業者が同一内容で国や県・市等の他の補助金と併用して申請はできますか。
他の補助金と併用して申請することはできますが、他の補助金等で助成を受けることが確定している対象経費は除いて応援金の申請額を積算のうえ、申請してください。また、本応援金の支給決定後に、他の補助金等の交付を受けることが明らかになった場合には、必ず事前に事務局へ連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。(応援金の支給後に対象経費が重複して受給していることが判明した場合、関係法令に違反していることが明らかな場合は当該法令による罰則のほか、支給決定の取消や支給済み応援金の全額返還(加算金付き)等の処分を受ける可能性があります。)
支給決定前にすでに着手している事業も対象となりますか。
応援金の支給決定前に着手している事業は対象外です。
※展示会等への出展の申込みについてのみ、支給決定前の申込みでも対象経費となります。ただし、請求書の発行が支給決定日以後でなければ対象外経費です。
支給対象となる取組例を教えてください。
公募要領に対象となりえる取組の例示や、対象外事業を記載していますので、ご参考ください。
なお、公募要領の取組例を参考に申請した場合でも審査により、不採択となる場合があります。
本事業の完了後、「概ね1年以内に利益の増加に繋がることが見込まれる」とありますが、審査において、1年以内に利益の増加に繋がるかどうかはどのように判断されるのでしょうか。
審査においては、具体的な根拠を示していただき、それがどれだけ蓋然性が高いかどうかが審査の観点の一つとなります。
「事業内容が射幸心をそそるおそれがある」とあるが、どういう判断基準か。
仮想通貨などの投資目的の事業や賭博要素の高い事業など、詐欺等に間違われるような事業は対象外となります。
海外での事業は対象事業となりますか。
本事業の趣旨や要件に沿ったものであれば、対象となりえますが、取組内容について審査会で審査を行い採択・不採択を決定します。
①チラシの配布、②商品サンプル試供品製作は対象事業になりますか。
本事業の趣旨や要件に沿ったものであれば、対象となりえますが、取組内容について審査会で審査を行い採択・不採択を決定します。
なお、チラシ、サンプル試供品製作については、以下の条件があります。
①チラシの配布は、報告時に受払簿を求めます。
②実際に販売する商品と同スペックの容量・容器・パッケージデザイン以外の新商品のサンプル製作は対象
商品やサービスの付加価値の向上に関する取組と販売促進のためのPRに関する取組など複数の取組を併せて申請することは可能ですか。
可能です。ただし、事業実施期間である令和9年(2027年)1月31日(日)までに事業計画書に掲げた取組を実施し、支払いまで完了した経費が支給対象となります。
支給額の上限200万円は消費税込の金額ですか。
消費税抜きの金額です。消費税などの公租公課は支給対象となりません。
事業実施期間外も含む利用契約等の経費については、どの範囲が応援金の対象となりますか。
全契約期間のうち、応援金の支給決定日から令和9年(2027年)1月31日(日)までに関わった契約内容が対象となり、さらにその内容に該当する経費の支払いが令和9年(2027年)1月31日(日)までに完了している必要があります。
対象経費の支払いは、現金払いでも可能ですか。
現金による支払いは10万円未満で、かつ理由書が必須です。なお、10万円(税抜き)を超える現金払いは認められません。
自社の従業員の人件費は対象経費になりますか。
自社の従業員の人件費は対象になりません。また、臨時的に雇ったアルバイト代も対象になりません。(事業計画に掲げた取組を実施するにあたり、委託や外注に要した費用は対象となります。例:機械設備等の導入に伴い生じた発注先の人件費)
私物を事業に転用して使う場合、その費用を対象経費に含めることができますか。
(例.マイカーをキッチンカーに改造する)
対象になりません。
IT ツール等の導入にあたり、クラウドサービス利用料、ライセンス使用料、サブスクリプション費用は対象経費になりますか。
事業計画に掲げた取組の実施に直接必要な費用であれば、支給対象となります。
ただし、支給決定後に契約し、契約開始日から事業実施期間の末日までを支給対象期間とし、事業実施期間内に支払いが完了した経費のみが支給対象となります。また、当該期間に経費の支払を行った証拠書類の提出が必要となります。なお、期間に1か月未満の端数が生じたときは端数を切り捨てとし、年額払い等の場合においては、月額に換算してください。
機械・設備等のリース料は対象経費になりますか。
事業計画に掲げた取組の実施に直接必要な費用であれば、支給対象となります。
ただし、支給決定後に契約し、契約開始日から事業実施期間の末日までを支給対象期間とし、事業実施期間内に支払いが完了した経費のみが支給対象となります。また、当該期間に経費の支払を行った証拠書類の提出が必要となります。なお、期間に1か月未満の端数が生じたときは端数を切り捨てとし、年額払い等の場合においては、月額に換算してください。
コンサルティング費用は対象経費になりますか。
コンサルティング費用は対象外です。また、専門家への謝金も対象外です。
対象外となる経費が経費内訳書(様式3)に含まれていることが判明した場合、応援金支給額はどうなりますか。
申請時に対象外となる経費が含まれていれば、対象外経費を除いた額の3/4が支給決定額となります。また、実績報告時に対象外となる経費が含まれていることが判明した場合は、対象外経費を除いた額の3/4が支給額の確定額となります。
公募要領の「対象とならない経費」をよくご確認のうえ、申請してください。
事業実施期間外に生じた経費は対象になりますか。
対象になりません。応援金の支給決定日から令和9年(2027年)1月31日(日)までの期間内に実施した取組に係る経費が支給対象となります。
(様式2)資本金と従業員数はいつ時点で記載すればよいですか。
申請時点の情報をご記載ください。
申請書の不備に気が付いた場合や申請内容に変更が生じた場合、提出し直すことは可能ですか。
申請締切日の令和8年(2026年)6月19日(金)までであれば可能です。
申請書を提出した後、応援金事務局から受付完了の連絡はありますか。
郵送申請の場合、受付完了の連絡は行いませんので、簡易書留、レターパック等、追跡可能な方法で提出をお願いします。
ただし、WEB申請の場合は受信確認メールが届きます。受付完了の連絡を望まれる場合は、WEB申請を推奨します。
申請書は代行者が作成して申請してもいいですか。
申請書の作成は、申請を行う事業者自身が主体となって作成してください。申請を行う事業者が自ら検討しているような記載が見られない場合や取組内容の発注を予定する業者(経費の支払先)の方が代行して申請書を作成するなどの行為は認められません。
1人で二つの事業を営んでいる場合、2件の申請は可能ですか。
同一事業者からの応募は1件となります。複数の申請はできません。
応援金を申請しましたが、審査の結果はいつ頃分かりますか。
令和8年(2026年)8月初旬~中旬頃に採択・不採択を決定する予定です。
採択は先着順ですか。
先着順ではありません。申請期限までに提出のあった申請書を全て審査し、採択する事業者を決定します。
申請後にやむをえず事業に着手しましたが、審査結果で不採択となった場合の補償はありますか。
不採択となった場合の補償はありません。
審査方法や内容について教えてください。
公募要領に記載する適否判定審査の項目により、支給対象者等の要件を確認し、その後、事業評価審査の全ての項目において一定の基準を満たしもののうち、総合的な評価の高いものから順に採択します。
採択の通知はどのような方法ですか。
採択または不採択の通知を応援金事務局から郵送します。
採択の結果は公表されますか?また、公表される場合はいつ頃ですか。
申請受付件数及び採択となった案件(事業者名、事業名等)について、応援金事務局のホームページで公表することがあります。
公表は令和8年(2026年)8月初旬~中旬の予定です。
結果を公表する場合、公表を拒否することはできますか。
公募要領に公表することがあると明記しているとおり、拒否はできません。
採択決定後、やむをえない事情により申請額の増額は認められますか。
支給決定後に増額の変更はできません。
やむを得ない事情で事業が中止となった場合、それまでにかかった経費については、支給対象になりますか。
中止になった事情の理由によりますが、事業者の責によるものでなければ、実績報告書の内容を見て実行委員会にて判断します。
採択決定後、経費の配分や事業内容の変更、又は事業を中止(一時中断)、廃止(実施取りやめ)はできますか。
事業計画の変更は原則認められません。やむを得ない事情がある場合は必ず事前に、事務局までご連絡をお願いします。
(やむを得ず事業の内容または事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、変更申請が必要な場合があります。また、変更申請の内容によっては、変更が認められない場合もあります。)
実績報告書はいつまでに提出が必要ですか。
事業完了後30日以内又は令和9年(2027年)2月10日(水)のいずれか早い日までに提出してください。
実績報告書を期限までに提出できない場合はどうなりますか。
期限内の提出を厳守してください。提出期限が過ぎた場合や提出がない場合は応援金を支給できません。
実績報告に必要な書類を教えてください。
①応援金実績報告書(様式7)、②実績報告書(別紙1)、③支出経費の明細等(別紙2)、④経費を支出した事実を証する書類の写し、⑤写真等の成果物、⑥取得財産等管理台帳の写し(様式9)、⑦取得財産等の処分承認申請書(様式10)、⑧応援金の振込先が確認できる通帳の写し(表紙、見開きのページ)の最大7点となります。(⑥、⑦は該当事業者のみ)。
①、②、③、⑥、⑦については追って通知するマイページよりダウンロードできます。
(詳細は別途ご案内します)
「実績報告書(別紙)」の記載方法を教えてください。
事業計画書(様式2)と同じ構成にしていますので、事業計画の内容や実施結果を踏まえて、事業実施による効果等を記載してください。
実績報告書に不備などがあった場合はどうなりますか。
事業計画に沿って取り組んでいない場合や経費を支出した事実を証する書類がないなどの場合は応援金は支給できません。
経費を支出した事実を証する書類の写しとは何ですか。
対象経費の支払証拠となる領収証や振込明細、通帳のコピーとなります。振込やクレジットカード決済であっても可能な限り領収証を取り寄せてください。
また、クレジットカードによる支払は事業実施期間中【支給決定日~令和9年(2027年)1月31日(日)】に金融機関の口座からの引き落としが確認できる書類となりますのでご注意ください。1月30日、31日が引き落としとなっている場合、2月1日が引き落とし日となるため、支給対象とならないため、ご注意ください。
経費を支出した事実を証する書類が提出できない場合はどうなりますか。
証拠書類が提出できない場合には、応援金は支給できません。発注先等によく確認し、適切な経費処理の証拠となる書類を整理・保存・提出ができることを把握してから取引をしてください。
経費を支出した事実を証する書類の写しは請求書でも可能ですか。
可能な限り領収書(明細が記載されている)を提出してください。請求書のみの場合は、支払いの証拠(振込明細等)の提出が必須となります。
※必ず金融機関による支払証拠書類を提出してください。
事業計画の策定支援は申請サポートセンター以外で受けれる場所はありますか。
広島商工会議所や広島市内の各商工会、広島市中小企業支援センターなどで受けることができます。
支援方法は各所で異なりますので、直接お問い合わせください。各所の連絡先は、応援金事務局のホームページからご確認できます。
応援金の返済義務はありますか。
金融機関の融資のような返済義務はありませんが、総務省が規定する財産の処分制限期間中に応援金の支給対象事業で取得等を行った財産を処分する場合や、会計検査院等の検査の結果で応援金の返還命令がなされた場合、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に違反した場合などでは、応援金の返還義務が生じることがあります。